A. 一般的に、処分費用を必要としないものは廃棄物ではなく有価物とされていますが、その判断する基準として“売却金額から運搬費用を差し引いたときに、排出事業者側に利益があるかどうか”が、大きな目安となっています。つまり、有価物とは、売却代金と運搬費を相殺しても、なお排出者側にプラスになることが必要です。
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A. 一般的に、処分費用を必要としないものは廃棄物ではなく有価物とされていますが、その判断する基準として“売却金額から運搬費用を差し引いたときに、排出事業者側に利益があるかどうか”が、大きな目安となっています。つまり、有価物とは、売却代金と運搬費を相殺しても、なお排出者側にプラスになることが必要です。