Q&A

Q:発行したマニフェストを紛失した場合、どのような措置を講じたらよいですか。
A.法律では管理票の写しを送付することが義務となっています。 産業廃棄物の処理を委託するうえで多くのケースが既製の廃棄物処理管理票(一般的な直行用で7枚綴り) を使用することが多いですが、そのフォーマットは規定項目の記載があれば、その限りではありません。 そこで、処分業者もしくは収集運搬業者が処理を完了したマニフェストの写しがあれば、法律上問題はございません。
Q: 産業廃棄物と有価物の判断基準は何ですか。
A. 一般的に、処分費用を必要としないものは廃棄物ではなく有価物とされていますが、その判断する基準として“売却金額から運搬費用を差し引いたときに、排出事業者側に利益があるかどうか”が、大きな目安となっています。つまり、有価物とは、売却代金と運搬費を相殺しても、なお排出者側にプラスになることが必要です。
Q:混合廃棄物の場合、マニフェストの発行はどうすればよいですか。
A.廃棄物の品目が多い混合廃棄物の場合でも、種類ごと、処理先ごとに合わせて発行することが原則となっており、シュレッダーダストのように明らかに品目ごとに分けられない廃棄物に限り1枚でよいとされています。
Q : WDSの運用方法を教えてください。
A.  WDSは、廃棄物を適正処理するために必要な情報を排出事業者から処理業者へ通知(提供)するためのシートで、契約時だけでなく契約期間内に性状等が変化して処理工程に変化を及ぼすようなことが発生した場合も通知が必要です。書式は自由ですが、情報提供は法律で義務化されており、記載したシートは契約書に付帯させて保存しておくのが望ましいです。
Q:「産業廃棄物処理委託契約書」(5年保存)を自動更新型で契約したが、記載する内容が変わった 場合はどうすればよいですか。
A.「合意書」もしくは「覚書」を締結して証拠とすることが一般的です。必須記載事項として 収集運搬契約書には10項目、処分契約書には12項目が定められています。 さらに法改正等で追加修正記載すべき事項が発生することも多いため、お気軽に専任の営業マンにお問い合わせ下さい。
Q : 平成25年度の廃棄物処理法改正について教えてください。
A : 今回の改正ポイントとして1.4-ジオキサンが有害廃棄物の該当項目として追加となります。また1.1-ジクロロエチレンの基準値は緩和されており、平成25年6月1日より施行されます。排出事業者におかれましては特定の施設から排出される一定濃度以上の1.4-ジオキサンを含む産業廃棄物は特別管理産業廃棄物として処理することになりますのでご留意くださいますようお願いします。H25年度廃棄物処理法改正資料    
Q :マニフェストの数量欄に記載すべき数量が不明なときはどうするのですか。
A.数量の欄は、交付時に排出事業者が記載すべき法定事項です。現実には重量(kg)が事前に分かることは少ないため嵩(m3)や個数等を記載することが多く、それ以外では8m3コンテナ1車分などという記載方法でも構いませんので特定させておくことが必要です。実際に処分する時点で重量が分かれば、備考欄に記載するか計量伝票を一緒に保管するとよいでしょう。
Q : 安定型処分場で処分できる5品目の中でも、埋立不可とされる廃棄物は何ですか。
A.  廃プラスチック類の中では自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装(付着物)、金属くずでは自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装であるもの、ガラスくず等の中では自動車等破砕物、廃ブラウン管、廃石膏ボード及び廃容器包装と定義されています。
Q:処理業者の社名や代表者変更の場合、契約書の再締結は必要でしょうか。
A. 原則として変更の必要はありません。理由として法人格は同じであり、その契約の有効性も認められるためです。ただし、自動継続型の契約書が多いことから覚書(合意書)の締結または変更した旨の通知を受取り、既存契約書と合わせて保管しておくとよいでしょう。
Q:排出事業者のマニフェスト交付状況報告とは何ですか。
A. マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した排出事業者は、前年度の排出状況を6月30日までに所轄都道府県へ報告書を届ける義務があります。電子マニフェストを使用していれば報告は不要です。報告書式や詳細は各都道府県のホームページからダウンロードできます。
Q:優良認定制度を受けられる基準は何ですか。
A.優良認定制度は平成23年4月からスタートしており、①遵法性②事業の透明性③環境配慮の取組み④電子マニフェストの運用⑤財務の健全性保持、の5項目をクリアして事業運営できている処理業者がそれぞれの許可行政に申請することで許可証に付与されるものです。
Q:産業廃棄物の処理を委託するうえで、注意すべき点は何ですか。
A.処理業は許可制です。収集運搬業者に委託する場合は積込地と荷降地の双方の許可が必要で、処分業者は該当品目だけなく廃棄物の性状に見合った処理方法が求められます。一方、排出事業者は適切に処理を委託するため廃棄物の特性などの情報を処理業者へ通知する義務があります。
Q:産業廃棄物の処理はすぐ引取り可能ですか。
A.法律で定める「産業廃棄物処理委託契約書」(5年保存)を収集運搬業者ならびに処分業者と2者契約締結後に処理可能となります。また留意点として廃棄物の内容や委託する処分業者によっては地域条例の適用を受けるケースもあります。利昌グループでは実務に精通した専任の営業マンが最短期間で、適切な方法をご提案致します。
Q:産業廃棄物の処理費用を教えてほしい。
A.収集運搬距離・廃棄物の種類・性状・荷姿・処理方法で異なりますので、利昌グループでは専任の営業マンが個別相談のうえ決定しています。 利昌(関西エリア) 06-6334-2518   テクノ利昌(中部エリア) 059-267-0077 までお問い合わせ下さい。
Q:利昌グループではどのようなリサイクル処理が可能ですか。
A.リサイクル方法は、マテリアルやサーマル、またケミカルリサイクルなど、その処理方法も多岐に 渡ります。自社グループ処理ではプラスチックの買取やリペレット化、またサーマルリサイクルが可能 ですが、他社リサイクル会社との連携も強化しており、あらゆるリサイクルルートの確立を目指して います。

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