A. 一般的に、処分費用を必要としないものは廃棄物ではなく有価物とされていますが、その判断する基準として“売却金額から運搬費用を差し引いたときに、排出事業者側に利益があるかどうか”が、大きな目安となっています。つまり、有価物とは、売却代金と運搬費を相殺しても、なお排出者側にプラスになることが必要です。
A. WDSは、廃棄物を適正処理するために必要な情報を排出事業者から処理業者へ通知(提供)するためのシートで、契約時だけでなく契約期間内に性状等が変化して処理工程に変化を及ぼすようなことが発生した場合も通知が必要です。書式は自由ですが、情報提供は法律で義務化されており、記載したシートは契約書に付帯させて保存しておくのが望ましいです。
A : 今回の改正ポイントとして1.4-ジオキサンが有害廃棄物の該当項目として追加となります。また1.1-ジクロロエチレンの基準値は緩和されており、平成25年6月1日より施行されます。排出事業者におかれましては特定の施設から排出される一定濃度以上の1.4-ジオキサンを含む産業廃棄物は特別管理産業廃棄物として処理することになりますのでご留意くださいますようお願いします。H25年度廃棄物処理法改正資料