A. マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した排出事業者は、前年度の排出状況を6月30日までに所轄都道府県へ報告書を届ける義務があります。電子マニフェストを使用していれば報告は不要です。報告書式や詳細は各都道府県のホームページからダウンロードできます。
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A. マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した排出事業者は、前年度の排出状況を6月30日までに所轄都道府県へ報告書を届ける義務があります。電子マニフェストを使用していれば報告は不要です。報告書式や詳細は各都道府県のホームページからダウンロードできます。