A. 原則として変更の必要はありません。理由として法人格は同じであり、その契約の有効性も認められるためです。ただし、自動継続型の契約書が多いことから覚書(合意書)の締結または変更した旨の通知を受取り、既存契約書と合わせて保管しておくとよいでしょう。
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A. 原則として変更の必要はありません。理由として法人格は同じであり、その契約の有効性も認められるためです。ただし、自動継続型の契約書が多いことから覚書(合意書)の締結または変更した旨の通知を受取り、既存契約書と合わせて保管しておくとよいでしょう。