A. 廃プラスチック類の中では自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装(付着物)、金属くずでは自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装であるもの、ガラスくず等の中では自動車等破砕物、廃ブラウン管、廃石膏ボード及び廃容器包装と定義されています。
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A. 廃プラスチック類の中では自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装(付着物)、金属くずでは自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装であるもの、ガラスくず等の中では自動車等破砕物、廃ブラウン管、廃石膏ボード及び廃容器包装と定義されています。