A.法律では管理票の写しを送付することが義務となっています。
産業廃棄物の処理を委託するうえで多くのケースが既製の廃棄物処理管理票(一般的な直行用で7枚綴り)
を使用することが多いですが、そのフォーマットは規定項目の記載があれば、その限りではありません。
そこで、処分業者もしくは収集運搬業者が処理を完了したマニフェストの写しがあれば、法律上問題はございません。
メニュー
サイドバナー
サイドバナー2
関連企業
A.法律では管理票の写しを送付することが義務となっています。
産業廃棄物の処理を委託するうえで多くのケースが既製の廃棄物処理管理票(一般的な直行用で7枚綴り)
を使用することが多いですが、そのフォーマットは規定項目の記載があれば、その限りではありません。
そこで、処分業者もしくは収集運搬業者が処理を完了したマニフェストの写しがあれば、法律上問題はございません。