A.「合意書」もしくは「覚書」を締結して証拠とすることが一般的です。必須記載事項として
収集運搬契約書には10項目、処分契約書には12項目が定められています。
さらに法改正等で追加修正記載すべき事項が発生することも多いため、お気軽に専任の営業マンにお問い合わせ下さい。
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A.「合意書」もしくは「覚書」を締結して証拠とすることが一般的です。必須記載事項として
収集運搬契約書には10項目、処分契約書には12項目が定められています。
さらに法改正等で追加修正記載すべき事項が発生することも多いため、お気軽に専任の営業マンにお問い合わせ下さい。