A.処理業は許可制です。収集運搬業者に委託する場合は積込地と荷降地の双方の許可が必要で、処分業者は該当品目だけなく廃棄物の性状に見合った処理方法が求められます。一方、排出事業者は適切に処理を委託するため廃棄物の特性などの情報を処理業者へ通知する義務があります。
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A.処理業は許可制です。収集運搬業者に委託する場合は積込地と荷降地の双方の許可が必要で、処分業者は該当品目だけなく廃棄物の性状に見合った処理方法が求められます。一方、排出事業者は適切に処理を委託するため廃棄物の特性などの情報を処理業者へ通知する義務があります。